(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(健康診断や謝礼金などは原則として不可)
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ビタミン剤等の病気の予防や健康増進のために用
いられる医薬品の購入代金は除く)
(3)急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(疲れを癒し
たり、体調を整えるものは除く)
(5)保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(家政婦さんに病人
の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれるが心付けなどは除く。また、家族や親類
縁者に付添いを頼んだ場合にはお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない)
(6)助産師による分べんの介助の対価。
(7)介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
(8)以下で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、
コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(自家用車で通院する
場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く)
ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要が
あると認められるときのおむつ代。「おむつ使用証明書」が必要。
(9)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
(10)日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
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