2008年02月08日

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(健康診断や謝礼金などは原則として不可)
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ビタミン剤等の病気の予防や健康増進のために用
いられる医薬品の購入代金は除く)
(3)急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(疲れを癒し
たり、体調を整えるものは除く)
(5)保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(家政婦さんに病人
の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれるが心付けなどは除く。また、家族や親類
縁者に付添いを頼んだ場合にはお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない)
(6)助産師による分べんの介助の対価。
(7)介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
(8)以下で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、
コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(自家用車で通院する
場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く)
ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要が
あると認められるときのおむつ代。「おむつ使用証明書」が必要。
(9)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
(10)日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
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2008年02月04日

住宅借入金等特別税額控除申告書 

     
住宅ローン控除を受けている方で、税額控除額が所得税額より多い場合には、以下の書類をお住まいの区役所等に提出することにより、住民税額が減額されることになります。
手続きは、税務署ではなく、お住まいの区役所等への提出となりますのでご注意下さい。

必要書類    住宅借入金等特別税額控除申告書
提出期限    3月17日の確定申告期限まで

給与所得者の方は会社に書類が届いているはずですのでお確かめ下さい。
当事務所で年末調整された顧問先様に関しましては、年末調整書類と一緒にお送りしております。
従業員の方にご自分で区役所等に提出されますようお伝え下さい。
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2008年02月01日

所得税確定申告のお知らせ 

                    
今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。
以下の方は確定申告が必要又は必要な可能性がありますので、早めのご準備をお願い致します。
  @事業をされている方
  A不動産収入のある方
  B年金収入のある方
  C生命保険の満期等のある方
  D不動産の売却・住宅の購入(ローン付)をされた方
  E株式の譲渡・配当
  F複数の会社等から給与を受けている方
  Gその他

必要な書類等
  決算書、申告書、帳簿、領収書、通帳等 
生命保険・地震保険・小規模企業共済等の証明書、健康保険の支払額、国民年金の控除証明書
  配偶者・扶養親族の源泉徴収票又は収入(所得)金額の判るもの    その他

○平成17年より老年者控除がなくなったため、寡婦控除にご注意ください。 
○平成17年より公的年金控除が縮小されました。  
○平成19年より定率減税がなくなりました。
○平成17年より青色申告特別控除の見直しがされ、 65万円の控除は『正規の簿記記録者に限定』されています。
会計ソフトの利用等により『正規の簿記の原則』に従った帳簿を作成されますよう御願い致します。
 また、不動産所得の場合には規模によって65万円の控除が受けられるかが異なります。
○電子申告の税額控除
 平成19年、20年分に限り、電子申告を利用した場合には税額控除を受けることができます。
 ただし、税理士による代理送信の場合には控除を受けられない場合がほとんどです。
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2008年01月15日

帳簿のお勉強  前渡金


仕入先から物を受け入れる前に、代金の一部または全部を相手に渡すことがあり、手付金とか前渡金とか言われているものです。
多くは売買取引の契約条項によって授受されるもので、業界の慣習によって前渡金が当たり前のこともあるし、相手が資金的に苦しいので、その援助的意味から出すこともあるわけです。

いずれにしても、物の納入なしに支払いをするのであるから、理由や条件を確かめた上で慎重に出金し、
取引の進行状況を担当者と確認する必要があります。
なお、前渡が経常化する場合には、実質貸付金と考えられる場合もあるので、十分注意してください。
posted by oota at 16:41| Comment(0) | TrackBack(0) | お勉強 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月08日

医療費控除の対象となる医療費


医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(健康診断や謝礼金などは原則として不可)

(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ビタミン剤等の病気の予防や健康増進のために用
いられる医薬品の購入代金は除く)

(3)急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(疲れを癒したり、体調を整えるものは除く)

(5)保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれるが心付けなどは除く。また、家族や親類縁者に付添いを頼んだ場合にはお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない)

(6)助産師による分べんの介助の対価。

(7)介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

(8)以下で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。

イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く)
ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。「おむつ使用証明書」が必要。

(9)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

(10)日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
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2008年01月04日

所得税確定申告と住宅借入金等特別税額控除のお知らせ

                     
確定申告を毎年されている方につきましては、11月下旬に「決算書」が送られております。
また、「申告書」は1月下旬にお手元に届くことになっております。(2月になることもあります)
紛失されませんように保管をお願いいたします。

住宅借入金等特別控除を受けている方は以下の点に注意してください。
地方への税源移譲の関係で、年末調整および確定申告にて所得税額よりも控除額が多い場合(税額ゼロとなる場合)には、市区町村に届出でをすることによって住民税額が減額になることがあります。
所定の用紙は「給与収入のみ」と「確定申告書を提出する」の2種類ありますので、お住まいの役所にお問い合わせください。
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2007年12月03日

帳簿のお勉強  現金過不足


本来は、手持ち現金と帳簿(出納帳)の残高とはぴったり合うのが普通ではありますが、得てして差異が発生するものです。
現金の受け渡し誤り、計算違い、記帳ミス、領収書やレシートの紛失など色々な原因がありますが、
どうしても差額原因が分からない場合には、以下の仕訳により帳簿残高を修正して実際の現金残高(手許現金)に合わせることになります。

帳簿現金不足時   (借) 現金過不足損  (貸) 現    金
帳簿現金過大時   (借) 現    金  (貸) 現金過不足益

この現金過不足損益は、営業外損益の 雑損失、雑収入 として処理することになります。
ただし、何でも現金過不足で調整すればよいと言うものではなく、ミスや差額の出ないように、しっかりと処理していただきたいと思います。 
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2007年11月29日

交際費と広告宣伝費

 
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となります。

概ね、特定の人・特定の会社に対するものは交際費だと考えてください。

また、次のような費用も、不特定多数の者に対する広告宣伝費としての性質を持つため、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用


ただし、次のような場合には、一般消費者を対象としていることにはなりませんので、これらの者に対し金品を交付するための費用や旅行、観劇などに招待するための費用は交際費等とされます。

(1) 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合

(2) 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合

(3) 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合

(4) 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合

(5) 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合
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2007年11月21日

定期付養老保険の保険料の取扱

 
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
 なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1.保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合

(1) 定期保険の保険料について

イ 死亡保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
 その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額は  
その役員又は使用人に対する給与となります。

(2) 養老保険の保険料について

イ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額は、損金の額に算入されず資産に計上します。
ロ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
 その支払った保険料の額は、被保険者に対する給与となります。
ハ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金
の額に算入します。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役 
員又は使用人に対する給与となります。


2.保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合

 支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。


3.傷害特約などの保険料

傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険
料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合
には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注 1)  給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注 2)  役員に対する給与とされる保険料の額は、定期同額給与となります。

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2007年11月09日

外国通貨の扱い、切手・印紙・切符の扱い

  
1.外国通貨の扱い

海外出張者が持ち帰ったドル紙幣や、トラベラーズチェック(旅行者小切手)などを銀行に買い戻してもらう余裕がなく、期末に手許に残った場合は、期末日の為替相場を銀行に聞くなどしてそのレートで円に換算しておいてください。そして、帳簿処理は現金扱いとなります。

2.切手・印紙・切符の扱い

切手、印紙、切符(回数券等)などは、購入時に経費科目で処理することが原則となります。
現金とみたり、経費の前払いとすることも可能ですが、大量に買い込むということもなく、おおよそ一定額が常にあるような状態が一般的と思われますので、期末での処理をすることなく、経費とするは差し支えないと考えられます。
posted by oota at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | お勉強 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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